
前回は、マンション管理適正化法の概略について解説しました。その中の大きなポイントは、それまで任意だった管理業者の登録が義務化されたこと。また、この法律の施行と共に創設された、「マンション管理士」という国家資格です。今回は、その中身について詳しくご紹介します。

管理業者従来、マンション管理業者の登録は任意だったため、誰でも営業することができました。しかし、マンション管理適正化法の施行により、国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録を受けなければ、マンション管理業を営むことができなくなりました。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられます。
また、事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置くことも義務づけられました。必要とされる人数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合30につき1名以上。一方、5戸以下のマンションのみを取扱う事務所は、管理業務主任者を要しない事務所とされています。
以上に加え、(1)管理委託契約前に、事務内容・費用等の重要事項についての説明(2)修繕積立金等は、管理業者の財産と分別して管理する(3)管理実績・財務諸表などの情報開示などの、業務規制も設けられました。

マンション管理士マンション管理適正化法の施行と共に創設されたのが「マンション管理士」です。国家資格で、合格者は国土交通大臣の登録を受けることができます。マンション管理士は、管理組合からの、管理規約の見直しや長期修繕計画の作成といった、マンション管理全般についての相談に応じ、助言、指導を行います。また、秘密保持、信用失墜行為の禁止、定期的な講習受講といった義務を負っています。

マンション管理業者の登録制、マンション管理士資格の創設など、マンション管理を取り巻く環境は大きく変化しています。これらをしっかり理解し、快適なマンションライフを実現しましょう。

【次回予定】
バルコニーや専用庭は自由に使って良いの? マンションの専有部分・共用部分の考え方について解説します。
