
平成13年に施行された、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下、「マンション管理適正化法」という)は、マンション管理の適正化を推進する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上等に寄与することを目的としています。今回から2回にわたり、この「マンション管理適正化法」について解説します。

マンション管理適正化法では、管理組合によるマンションの適正な管理に関する指針として、「マンション管理適正化指針」を制定するとともに、マンションの適正な管理を確保するためには、管理組合の円滑な運営や区分所有者の住まい方に対する自覚が不可欠であるとし、マンション管理の主体である管理組合及び区分所有者にそうした当事者意識を持つべきことを、努力規定として明確に定めました。
一方で、管理組合や区分所有者をサポートし、「良好なストックの形成」を支援するために、「マンション管理士制度」の創設や「マンション管理適正化推進センター」の設置なども実施されています。


【次回予定】
登録制となったマンション管理業者、新設されたマンション管理士について、解説します。
